利用約款
ゴルフ場利用約款
(約款の適用)
- 第1条
- 当ゴルフ場を利用される方は、快適で、安全なプレーをお楽しみいただくために本約款に従ってご利用いただきます。
- 第2条
- プレーの申し込みは、原則としてプレーの前日までの間に、予約者(複数の場合はその人数とプレー者の氏名)、予約日及びスタート希望時刻を明示してフロント係に申し込んで下さい。
予約者が偽名を使用して申し込み受付した場合は、予約を取り消しさせていただきます。ただし、予約受付後でも、第4条を適用します。
また、土曜日曜祝日、特別営業日の昼間のプレーは1組3名以上で受付いたします。
- 第3条
- 当ゴルフ場においてプレーしようとする方は、当日フロントにおいて、所定の名簿に署名し利用料金をお支払下さい。それにより、当ゴルフ場(会社)は、署名者の施設利用をお引き受けすることになります。ただし、利用引き受け後でも第4条を適用します。
- 第4条
- 当ゴルフ場は、次の場合には当施設の利用又は利用の継続をお断りすることがあります。
- 満員でスタート時間に余裕がないとき
- 天災、その他のやむを得ない事情によりゴルフ場をクローズするとき
- 利用者が集団的に又は常習的に暴力的行為を行う恐れがある組織の構成員であるとき
- 利用者が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行う恐れがある組織の構成員を同伴した場合における利用者及び構成員
- 利用者が公の秩序もしくは善良な風俗に反する行為を行い、又は行う恐れのあるとみとめられたとき
- その他、本約款に違反したとき
- 第5条
- 当ゴルフ場の各施設の休業日と営業時間は、当ゴルフ場の定めるところによります。ただし、臨時的に変更することがあります。
- 第6条
- 金銭その他高価品については、備え付けの貴重品ロッカーをご使用ください。
- 第7条
- 携帯品や駐車場の自動車の盗難、損害等においては責任をおいません。
- 第8条
- ロッカーには、金銭その他の高価品はお入れにならないで下さい。ロッカー収納品の盗難紛失については、責任を負いません。
- 第9条
- 宅急便については、その物品の受領、保管、発送において、当ゴルフ場はあくまでも当事者を代行して行うもので、その間の事故発生の場合、一切の責任は負いません。
- 第10条
- ゴルフは、時により危険を伴う場合がありますので、プレーヤーは、エチケット・マナーを守り、自己の責任でプレーしていただきます。
- 第11条
- 素振りは、ティマーク内の打席又は特に指定された場所以外ではなさらないで下さい。
プレーヤーは、みだりにティインググランドに立ち入らないで下さい。
- 第12条
- 先行組に対しては、後続組の打者は同伴プレーヤーのアドバイスの如何にかかわらず自己の飛距離を自分で判断して、先行組に打ち込まないように打球して下さい。
- 第13条
- 同伴プレーヤーは、打者の前方に出ないで下さい。
- 第14条
- 隣接ホールへの打ち込みは特に危険ですから、プレーヤーは自己の飛距離、飛行方向について適切に判断し、慎重に打球して下さい。
隣接ホールに打ち込んだ場合には、そのホールのプレーヤーに合図をし、邪魔にならないように自己のボールを取得して下さい。
- 第15条
- 後続組に対して打球させるときには、先行組のプレーヤーは、後続組の打者が打ち終わるまで、必ず安全な場所に退避して下さい。
- 第16条
- ホールアウトした場合は、直ちにグリーンを去り、後続組の打球に対して安全な場所を通り、次のホールへ進んで下さい。
- 第17条
- 雷鳴があった場合には、直ちにプレーを中止し、退避場所等安全と思われる場所に避難して下さい。
- 第18条
- コース内やクラブハウス内の火気使用は、所定の場所以外では厳禁します。マッチの燃えがら、煙草の吸殻はよく消して灰皿にお入れ下さい。
- 第19条
- 利用者が第10条、第11条、第12条及び第14条に違背し、第三者に傷害等の事故を発生させた場合、第10条、第11条、第13条、第15条、第16条及び第17条に違背し、自ら傷害等の被害を受けた場合は、原則として損害賠償の責任を負いません。
- 第20条
- 利用者が当ゴルフ場を利用中は、自己の責任においてクラブを管理していただきます。
クラブの盗難、紛失について当ゴルフ場は責任を負いません。
- 第21条
- 利用者の故意、又は過失により、当ゴルフ場の施設に損害を与えた場合は、その損害額を支払っていただきます。
- 第22条
- 施設内に下記のものを持ち込むことをお断りいたします。
- 動物のペット類
- 著しく悪臭を放つもの
- 銃刀砲剣類
- 発火、爆発のおそれのあるもの
- 騒音を発するもの
- ビデオカメラ
- 第23条
- 施設内に下記の行為はお断りいたします。
- 賭博、その他風紀を乱す行為
- 物品販売、宣伝広告等の行為
- 利用者以外のコース内立ち入り
- 他人に迷惑をおよぼし、又は不快感を与える行為
- 他人のクラブ及びキャディバッグの兼用
附則
- この約款に定める以外のことは、プレーヤーとのご協議の上、決定いたします。
- この約款は平成7年10月1日から施行いたします。
ツルガハマランド株式会社
くだまつパブリックゴルフ